大判例

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東京地方裁判所 平成3年(ワ)13515号 判決 1997年5月26日

原告

金景錫

右訴訟代理人弁護士

梓澤和幸

鵜飼良昭

羽倉佐知子

桑原育朗

米倉勉

三木恵美子

森川文人

被告

日本鋼管株式会社

右代表者代表取締役

三好俊吉

右訴訟代理人弁護士

伊集院功

片山典之

木村久也

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は、原告の負担とする。

事実及び理由

前注

次に掲げる条約及び法令は、それぞれに掲げる略称を用いて表すこととする。

一九〇七年一〇月一八日ハーグで締結された陸戦の法規慣例に関する条例(明治四五年条約第四号)ハーグ陸戦条約

一九二六年に国際連盟で採択され、一九二七年に発効した奴隷条約 奴隷条約

一九三〇年六月二八日国際労働機関が採択した強制労働に関する条約(ILO第二九号条約)(昭和七年条約第一〇号) 強制労働条約

一九四五年八月八日ロンドンで締結されたヨーロッパ枢軸諸国の主要戦争犯罪人に対する訴追と処罰に関する協定 ロンドン戦犯協定

ロンドン戦犯協定に付属する国際軍事裁判所規約 ニュルンベルグ憲章

一九五六年に国際連合が採択した奴隷制度、奴隷取引並びに奴隷制類似の制度及び慣行の廃止に関する補足条約奴隷廃止補足条約

日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(昭和四〇年条約第二五号) 日韓基本条約

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四〇年条約第二七号) 日韓請求権・経済協力協定

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律(昭和四〇年法律第一四四号)大韓民国等財産権措置法

一九六八年一一月二六日国際連合で採択された戦争犯罪及び人道に対する犯罪への法定時効の不適用に関する条約 戦争犯罪等時効不適用条約

第一  請求

一  被告は、原告に対し、金一〇〇〇万円を支払え。

二  被告は、原告に対し、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞及び東京新聞(以上日本)並びに東亜日報、朝鮮日報、韓国日報、中央日報及び世界日報(以上大韓民国)の各全国版に、別紙記載の謝罪広告を各一回掲載せよ。

第二  事案の概要

本件は、原告が、第二次世界大戦中、出世地の朝鮮から当時川崎市内にあった被告会社の工場に労務動員として強制連行され、奴隷的待遇の下で強制労働に従事させられ、さらに、被告会社の当時の従業員らから暴行を加えられたため傷害を負い、重い後遺障害が残ったと主張して、被告に対し、主位的には国際人権法による損害賠償等の請求権行使として、予備的には不法行為及び債務不履行の損害賠償請求権に基づき、慰謝料及び謝罪広告を請求した事案である。

一  原告の主張

1  原告に対する強制連行、奴隷的待遇下の強制労働及び暴行傷害

(一) 原告は、大正一五年四月二七日、朝鮮慶尚南道昌寧郡昌寧面橋下洞一三六番地で出生し、昭和一七年一〇月まで同所で生活していたが、同月、いわゆる官斡旋方式により、当時神奈川県川崎市内に所在した被告会社の川崎製鋼所(以下「川崎製鉄所」という。)に強制連行された。

(二) 原告は、当時川崎市東小田地内に所在した被告会社の第二報国寮に入寮させられ、被告会社の川崎製鉄所において、一日一二時間の昼夜勤交替勤務、土日も休みなしという態勢の下、埃の舞う高熱の現場で、防塵装置や装具もないまま作業に従事させられた。月給は、強制連行の途中に告げられた八〇円と異なり、名目で二五円程度、実際には愛国貯金等を天引きされた一〇円程度の金額しか渡されなかった。

(三) 昭和一八年三月、原告は、書店で入手した「半島技能工の育成」と題する本に朝鮮人労働者を蔑視・侮辱する記載があるのを発見した。このことが被告会社に訓練工として働く多数の朝鮮人労働者に伝わって朝鮮人労働者たちはその不満を募らせ、同年四月一〇日ころ須田町食堂の従業員と訓練工との間にいさかいが生じたことをきっかけに朝鮮人労働者たちの怒りは頂点に達し、川崎製鉄所の朝鮮人労働者全員がストライキを始めた。

原告は、被告会社から煽動した中心人物とみなされ、同月一二日ころ、被告会社従業員や警察官、憲兵ほか一〇名余に囲まれて川崎製鉄所正門横第二製管課現場事務所に連れていかれ、上衣を脱がされて木刀等で殴打され、後ろ手に縛られて天井から吊り下げられたりなどした。

右暴行により、原告は、右肩胛骨骨折及び右腕脱臼の傷害を負ったが、被告会社は「非国民の治療はできない。」として六か月間病院に行かせず、これを放置したため、右腕脱臼が習慣性脱臼に変わり、右肩関節運動制限の後遺障害が残った。

2  国際人権法違反(主位的請求)

(一) 国際慣習法としての奴隷労働の禁止

すでに一九世紀において、パリ平和条約、ロンドン条約、ワシントン条約などの奴隷制に関する条約が存在していた。そして、国際連盟は、植民地・委任統治制度下における奴隷制の問題を重要視し、また、奴隷制に関する一切の問題を調査するために奴隷臨時委員会を設置し、同委員会は、第一次報告書において、奴隷制度に関する問題は包括的観点から取り扱われるべきであり、奴隷制に類似する一切の苦役を抑制する措置を講ずべきことの必要性を強調した。同委員会の研究は、一九二六年に奴隷条約として結実した。第二次世界大戦後、国際連合は、一九五六年に奴隷廃止補足条約を採択した。

日本は、これらの条約を批准していないが、奴隷制の禁止は、一九四二年ころ当時おいても確立した国際慣習法であった。

(二) 強制労働条約

一九三〇年六月二八日、国際労働機関の第一四回総会において、強制労働条約(ILO第二九号条約)及び勧告第三五号、同三六号が採択され、日本は、強制労働条約を昭和七年一一月二一日批准した。

なお、強制労働条約二条二項dは、戦争、災害又は災害のおそれがある場合などの緊急事態及び住民の全部又は一部の生存又は幸福を危殆ならしめるがごとき事態においてとられる「強制される労務」を同条約にいう「強制労働」から除外している。しかし、これは人命や福祉のためなど緊急性の非常に高い場合に、やむを得ず強制労働に従事させることを例外的に認めているにすぎず、強制連行一般がこの除外条項に該当しないことは明白である。

また、強制労働条約は、刑罰、徴兵などのほか、例外的な男性の強制労働を許しているが、これには厳しい条件を付している。炭鉱など鉱山での強制労働や、一年間に二か月以上(旅行期間を含む。)にわたる強制労働は禁止される。私企業に強制労働を許すことも禁止される。強制労働が例外的に許される場合には、内地人との賃金格差はあってはならず、しかも賃金を現金で支払う義務がある。

(三) 人道に対する罪

一九四五年のロンドン戦犯協定に付属するニュルンベルグ憲章は、「戦争前若しくは戦時中にすべての民間人に対して行われた殺人、絶滅、奴隷化、追放及びその他の非人道的行為(中略)政治的、人種的もしくは宗教的理由に基づく迫害行為など人道に対する罪」を裁くことを明記した。これらの行為は、人道法の普遍的な諸基準を侵害した行為であるために処罰の対象とされたものである。

また、ハーグ陸戦条約三条は、「陸戦の法規慣例に関する規則の条項に違反したる交戦当事者は損害あるときは之が賠償の責を負うべきものとす」と規定している。人権侵害には損害賠償の責任を伴うものであるとの原則は、人道法においても妥当するものであり、右条項はこの原則を実定化したものである。日本は、ハーグ陸戦条約を明治四五年に批准した。

人道に対する罪は、前述のとおり人道法の普遍的な諸基準を侵害した行為を内容とするものであるから、人道法の違反の中でも極めて厳格なカテゴリーである。したがって、人道に対する罪に該当する行為は、当然損害賠償を伴うものである。

(四) 本件加害行為の国際人権法違反性

被告が前記1のように原告に対して行った強制連行、奴隷的待遇下の強制労働及び暴行傷害の一連の行為(以下「本件加害行為」という。)は、国際慣習法としての奴隷労働の禁止、強制労働条約及び人道に対する罪にそれぞれ違反する。

国際人権法や人道法の義務に違反する行為があった場合には、違反した者は、被害者に対し、明文の規定の有無にかかわらず、損害賠償及び被害を回復するために適切な原状回復措置をとる義務を負うというのが確立された国際慣習法である。

3  不法行為(予備的請求1)

本件加害行為は、民法上の不法行為を構成する。

4  債務不履行(予備的請求2)

(一) 事実的労働関係の成立

原告は、その意思に反して被告会社に強制連行され、奴隷的待遇下での労働に従事させられていた。したがって、本来原告としては、主観的には被告との間で雇用契約を締結する積極的意思は有していなかったのであるが、他方で被告の側としては、連行してきた原告ら朝鮮人労働者を被告会社の労働者として位置づけ、曲がりなりにも給料を支払う体裁をとり、被告会社の寮に住まわせ、川崎製鉄所の工場内で働かせていたものである。原告らとしても、右のとおりやむを得ず被告会社の工場での労働に従事し、働いたからには、正当な給料が払われ、食事や宿舎等が提供されるのが当然と考え、毎日の過酷な労働に従事していたのである。そうすると、原告と被告との間には、客観的には一つの労働契約が成立していたと解するか、少なくとも事実上の労働関係とでもいうべき法律関係が成立していたものである。

(二) 安全配慮義務の発生及びその内容

ところで、一般に使用者は、労働者に対して、その業務に関連して労働者に危険が及ばないように保護ないし配慮すべき安全配慮義務を負うことは、学説・判例上確立されている。したがって、使用者たる被告は、遅くとも原告が京城職業紹介所に集合させられた時点以降、原告に対し、信義則上の安全配慮義務を負う。

右安全配慮義務の具体的内容は、①原告の意思の決定の自由を不当に奪って意思に反して連行してはならないこと、②被告工場において、本人の自由を奪い、意思に反する奴隷的労働をさせ、あるいは宿舎において原告を劣悪な環境に置き、通信・外出等について不当な制約を加えて自由を拘束するなどの奴隷的拘束を課してはならないこと、③原告に対して直接又は第三者をして暴行を加える等の行為をしてはならず、かつ、右暴行により傷害を負った原告に対し、適切な治療等の処遇を実施すべきことである。

(三) 安全配慮義務違反

ところが、被告は、これらの安全配慮義務を怠り、原告に対して強制連行、奴隷的待遇下での強制労働を課し、さらには暴行を加えて傷害を負わせるという本件加害行為を行い、また、適切な治療を与えずに放置する等の行為を行った。これらは、いずれも被告の労働契約上の義務に違反するものであり、債務不履行と評価される。

5  損害

被告が原告に対して行った本件加害行為等によって原告が受けた精神的苦痛は、これを慰謝するには、少なくとも金一〇〇〇万円を下らない。

また、原告に加えられた本件加害行為は、物理的身体的な侵害だけではなく、人格に対する侮辱的侵害でもあり、かかる侵害を回復するためには、金銭的賠償のみでは不十分であり、被告がその非を認め、原告に謝罪する内容の謝罪広告の掲載が不可欠である。

6  消滅時効及び除斥期間の規定の不適用

(一) 国際法上の請求権についての時効制度等の不適用

国際慣習法を含めた国際法上の損害賠償(補償)請求権については、国内法における民法七二四条の規定のごとき、時効規定は存在せず、原則として時効がない。特に、戦争犯罪や人道に対する罪のような重大な行為については、刑事罰についても、国内法上の時効は否定されるべきものとされている。

一九六八年一一月二六日国連総会決議二三九一に係る戦争犯罪等時効不適用条約の前文においては、戦争犯罪及び人道に対する犯罪には時効期間がないという原則を同条約を通じて国際法上確認し、その普遍的な適用を確保することが必要であり時宜にかなったものであることがうたわれており、現在では批准の如何を問わず国際慣習法として確立している。

本件加害行為は、被告の原告への「人道に対する罪」である。本件請求の根拠が被告の「人道に対する罪」に基づくものであるから、時効及び除斥期間の適用は認められない。

(二) 民法上の損害賠償請求権に対する消滅時効の援用の効力

本件加害行為が人道に対する罪を構成する戦争犯罪として行われたものであり、そのこともあってこの間原告は被告の責任を追及できる客観的状況にはなかったのであるから、本件加害行為については、時効制度は、その適用されるべき基礎が認められず、本件においてはその適用が排除されるべきものである。

また、本件における被告の時効の援用は、本件加害行為の実態と本件の特殊性を全く無視するものであって、権利の濫用(民法一条三項)として許されないものである。

(三) 民法七二四条後段の規定(不法行為に基づく損害賠償請求権の除斥期間)の不適用

民法七二四条後段は、前段と同じく消滅時効を定めた規定であると解すべきである。したがって、中断及び停止が認められる。また、仮に除斥期間を定めたものであったとしても、中断及び停止を認めるべきである。本件における原告の請求は、平和的生存権及び幸福追求権に深く根ざすものであり、本条後段を除斥期間と解し、かつ、中断も停止も認めることなく原告の主張を排斥することは、原告の人権を違法に制約するものであり、かかる法令の適用は、本件に適用される限りで憲法に違反する。

また、仮に民法七二四条後段の規定を除斥期間を定めたものと解するとしても、除斥期間とは、一定の権利についての法律の予定する存続期間であり、その存在理由は、不確定のままの法律関係が長期間存続することによる混乱を避け、法律関係を簡明化するための「政策的制度」である。しかるに本件の原告に対する一連の不法行為は、当時の日本帝国政府がとった植民地支配を背景とした政策的な労働者移入制度によるものであり、この過酷な政策に基づき、当時の国家権力と一体となってこれを遂行した被告によって、原告らは日本に強制連行され、身柄を拘束されて、奴隷的待遇の下で強制労働に従事させられたのである。原告の味わった悲惨な被害は、まさに当時の日本帝国政府の誤った「政策」による結果であり、原告はその救済を求めているのである。しかるに、これを現時点において、法律関係の簡明化のための「政策的制度」たる除斥期間を理由に、その救済を切り捨てるなどということは、条理に照らし、到底許されないし、「個人の尊厳」(民法一条の二)に反する。

(四) 消滅時効の起算点について

不法行為の消滅時効の起算点は、「損害及び加害者を知りたるとき」であるが、ここで「損害を知ったとき」とは「損害の全容が把握されていること」を指すと解されるところ、ここでいう「損害の全容を把握する」ということは、損害が賠償請求を行うことが可能であることが確定的に明らかになったことと理解すべきである。

これを本件について考察すると、事案の重大性及び本件事件後の韓国と日本の関係等に鑑みれば、本件請求が企業に対する賠償請求であっても、本請求が可能であると原告において認識可能となったのは、早くとも平成三年八月二七日に、外務省条約局長が参議院予算委員会において日韓請求権・経済協力協定により個人の請求権は消滅していない旨の答弁を行った時以降であって、消滅時効の起算点は、右の答弁のあった平成三年八月二七日であると解するのが相当である。

(五) 除斥期間の起算点について

除斥期間の起算点について、起算点は「不法行為の時」と規定されている。しかし、これも加害行為時に限定されるべきではなく、損害が発生しそれが客観的にも賠償可能である状態に至ったときと解すべきである。そして、その「客観的な可能性」は、単に法理論上の可能性ではなく、現実的かつ具体的な事実を十分に踏まえて判断すべきである。そうとすれば、本件の場合、賠償が客観的かつ現実的・具体的に可能となった時点は、前記消滅時効の起算点と同様、平成三年八月二七日と解すべきである。

(六) 日韓請求権・経済協力協定及び大韓民国等財産権措置法の趣旨について

平成三年八月二七日の参議院予算委員会における外務省条約局長の答弁のとおり、日韓請求権・経済協力協定では、日本国と大韓民国とは、それぞれの国民の請求権を含めて解決したが、これは、両国が国家として有する外交保護権を相互に放棄し、両国間で政府として外交保護権の行使として取り上げることはできないことを合意したことを意味するにとどまり、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない。

国家は、個人の請求権に関して外交保護権の行使という形態でしか関与することができないのであって、個人に代わってその請求権を放棄することはできない。

二  被告の主張

1  国際人権法に基づく請求について

(一) 個人の国際法上の法主体性一般に国際法上、個人の権利主体性は、具体的に条約によってそれが承認されている場合を除き、原則として認められないものと解されており、このことは我が国の判例が一致して判示するところでもある。

原告の主位的請求は、国際法を根拠とするものであるが、右請求について原告の国際法上の権利主体性を認める条約は存在しない。したがって、右請求は失当である。

また、人権侵害についての国際慣習法の観念を肯定し、これによる何らかの個人の救済を認める立場においても、右人権侵害の行為主体は国家機関に限定されると解している。したがって、この点からも原告は私人たる被告に対して損害賠償を求める権利を有していない。

(二) 国際慣習法の国内適用の可否

国際慣習法は、これに基づく詳細な国内立法が存在しない限り、これを権利発生の根拠として国内適用することは認められない。けだし、国際慣習法は、条約と異なり、不文法たる性格上、その内容は極めて一般的かつ抽象的であるうえ、歴史的にみると、その大部分が国家間の権利義務関係を規律する場合が多く、これまで国際慣習法については、そもそも国内適用可能性が問題となる例が少なかったのであって、直接国民の個々の権利又は法律上の利益を規律する効果が認められるものであっても、その国際慣習法は、既に国内法として存在する規定を一部補充・変更したり、手続細則上の特例を講じたりする程度の国内法の解釈根拠にとどまるにすぎず、国民の個々の権利の発生、得喪、変更等に関する実体的要件自体や権利の行使等についての手続の基本要件自体を、さらには国内における既存の各種の制度との整合性等自体を詳密に確言していない国際慣習法は、その国内適用可能性を否定せざるを得ないからである。

(三) 原告主張の国際慣習法の不存在

国際慣習法の成立要件としては、一般慣行と法的確信が必要である。そして、一般慣行とは、特定の国家実行の集積により一般性を持つに至った事実的慣行をいい、これが認められるためには、国家実行が反復され、不断かつ均一の慣行となっていることが要求される。また、法的確信とは、国家が国際法上義務的なものとして要求されていると認識して、特定の行為を行うことをいう。

原告が主位的請求原因として主張する国際慣習法は、少なくとも第二次世界大戦の終結前には、いかなる意味においても、右の国際慣習法のいずれの成立要件をも充足されてはいなかった。

2  債務不履行に基づく請求について

(一) 本件当時における安全配慮義務の存否

安全配慮義務の概念は、昭和五〇年二月二五日のいわゆる陸上自衛隊八戸車両整備工場事件の最高裁判所判決によってはじめて判例上確立されたものであり、地方裁判所レベルにおいてすら具体的事例においてそれが法的義務として是認されたのは昭和四七年一一月二四日のいわゆる門司港運事件の福岡地方裁判所小倉支部判決においてである。このように安全配慮義務が判例上確立した背景には、昭和四七年一〇月の労働安全衛生法の施行があり、さらに、同法が立法された背景には、昭和二二年五月三日の日本国憲法の施行及びこれに伴う労働者保護思想の革命的な変容と生存権の確立並びにこれを受けた同年九月一二日の労働基準法の施行があるのであって、これらの歴史的背景なしには安全配慮義務が法的概念として確立することはあり得なかった。

本件で原告が主張する被告の安全配慮義務違反の事実は、いずれも労働安全衛生法はおろか労働基準法も日本国憲法も施行される前の大日本帝国憲法下において発生しており、本件当時、被告が原告に対して安全配慮義務を負っていたとは到底考えられない。

(二) 安全配慮義務の内容

最高裁判所の判例は、安全配慮義務を、使用者が業務遂行に用いる物的施設(設備)及び人的組織の管理を十全に行う義務と把握している。したがって、使用者が労働者に対して負っている安全配慮義務は、使用者が業務遂行のために必要な施設、器具、機械等を設置管理し、又は労働者の勤務条件等を支配管理することに由来するものであるから、業務の遂行が安全になされるように業務管理者としてあらかじめ予測しうる危険等を排除しうるに足りる人的物的諸条件を整えることに尽き、他の被用者が業務遂行上必要な注意義務を怠らないようにして危険の発生を防止すべき義務までも含むものではない。

また、安全配慮義務は、その趣旨に鑑みて、使用者の故意又は過失によりその支配下にある被用者の業務遂行上の安全の確保に問題が発生した場合に初めて観念しうるものであり、したがって、右の理由による安全性確保の不完全と法的因果関係を有する損害についてのみ、被用者に損害賠償請求権が認められる。

このように考えると、原告の主張する被告の安全配慮義務違反の事実のうち、①強制連行の事実は、仮にそれが存在したとしても、それ自体は、被告の安全配慮義務違反を構成するものではない。また、②奴隷的労働・奴隷的待遇の事実は、仮にそれが存在したとしても、そのことと原告が本件で問題としている受傷との間には何の因果関係もない。さらに、③暴行・傷害の事実は、仮にそれが存在したとしても、官憲の主導によって行われたものであり、仮に被告の下請業者が行ったものであったとしても、官憲の権力行使の一環として行われたものであるから、被告の安全配慮義務違反を構成しない。また、この点は一応別としても、本件暴行が被告の安全配慮義務違反を構成するためには、右下請業者が安全配慮義務の履行についての被告の履行補助者であることが不可欠の条件となる。安全配慮義務についての履行補助者とは、単に上司の指示命令を受けて職務に従事する者は含まれず、少なくとも被告の管理する物的設備もしくは人的設備の管理支配の職務に従事している者をいうと解されているから、下請業者がこの点についての被告の履行補助者と解される余地はなく、したがって、この意味においても、本件暴行は被告の安全配慮義務違反とはなり得ないものである。

3  消滅時効、除斥期間等による請求権の消滅

(一) 消滅時効の援用

本件訴訟において原告の主張する請求権は、国際人権法を請求原因とする主位的請求のそれも、不法行為を請求原因とする予備的請求のそれも、仮にそれが存在したとしても民法七二四条前段の定める三年の消滅時効期間の経過により消滅した。

また、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権は、損害の発生した時ないしは遅くとも退職時からその時効期間が進行するものと解すべきであるから、本件では、遅くとも昭和二九年七月ころ(原告が朝鮮半島に帰ったと主張する時点から一〇年間経過した時点)までには、消滅時効の完成により消滅した。

被告は、これらの消滅時効を援用する。

(二) 除斥期間の経過による消滅

本件訴訟において原告の主張する請求権は、国際人権法を請求原因とする主位的請求のそれも、民法上の不法行為を請求原因とする予備的請求のそれも、仮にそれが存在したとしても民法七二四条後段の定める二〇年の除斥期間の経過により消滅した。

(三) 日韓請求権・経済協力協定による請求権の消滅

日韓基本条約に基づく日韓請求権・経済協力協定二条三項は、「一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であってこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。」と規定する。

そして、日韓請求権・経済協力協定の右条項を受けた大韓民国等財産権措置法第一項は大韓民国又はその国民の財産権であって、(一)日本国又はその国民に対する債権及び(二)担保権であって、日本国又はその国民の有する物又は債権を目的とするものは、昭和四〇年六月二二日(すなわち日韓請求権・経済協力協定の調印日)において消滅したものと規定している。

したがって、日韓基本条約、日韓請求権・経済協力協定及び大韓民国等財産権措置法がその効力を生じた後は、大韓民国の国民である原告が被告に対して有すると主張する本訴訟に係る請求権は、国際人権法をその請求原因とするか、民法上の不法行為及び債務不履行をその請求原因とするかの別にかかわらず、仮にかつて存在したとしても、既に日韓請求権・経済協力協定の調印日である昭和四〇年六月二二日をもって消滅したものである。

三  主たる争点

1  本件加害行為の存否

2  被告による国際人権法違反の成否と国際人権法に基づく民事責任の有無

3  被告の不法行為損害賠償責任の有無

4  被告の債務不履行(安全配慮義務違反)責任の有無

第三  判断

一  原告が被告会社川崎製鉄所構内で受傷するまでの経緯及びその受傷の程度、結果等

証拠(甲一、二、一五、一六、二四、二五、二七の2、二九の1、2、原告本人)によれば、以下の事実が認められる。

1  原告は、大正一五年四月二七日、朝鮮慶尚南道昌寧郡昌寧面橋下洞一三六番地で、父金斗相、母朴吉姙の間の次男として出生し、国民学校を卒業し、その後は同地で働きながら父母、兄弟らと暮らしていた。

被告は、明治四五年六月八日設立された鉄鋼の製造、販売等を目的とする株式会社である。昭和一六年四月二六日組織された鉄鋼統制会に参加した被告は、鉄鋼関係でも深刻化していた労力不足に対し朝鮮半島の労務者の移入をその具体的対策としたが、その当時、被告は、神奈川県内では、川崎製鉄所、鶴見製鉄所等の大規模工場で操業しており、鉄鋼統制会、朝鮮総督府等との折衝を経て、昭和一七年三月ころ以降、主に京畿道で川崎製鉄所に移入させる労働者を募集する活動を展開していた。

昭和一七年一〇月ころ、昌寧面当局と原告の父との交渉の結果、原告が日本の内地への労務動員に応じることになった。原告は、昌寧面長に指定された日時に京城職業紹介所(京畿道)に到着するよう、一人で、大邱までバスで行き、大邱から京城へ汽車で行き、同紹介所で就業先ごとに集団にまとめられた後、被告会社の従業員四名に引率され、一〇〇名弱の朝鮮人と共に、京城から釜山までは汽車で、釜山から下関までは連絡船で、さらに下関から汽車で、川崎へ行き、当時の被告会社の川崎製鉄所に到着した。

2  原告は、被告会社の第二報国寮に入寮させられ、六畳の部屋で六人の同僚と起居を共にした。原告は、被告会社においては、創氏名である「金城景錫(かねしろけいしゃく)」という名で呼ばれた。寮には藤倉忠房ほか一名の軍隊経験を有する指導員が配置され、原告ら朝鮮人労働者を監視していた。故郷から来た手紙は、指導員が中身を見た上で、原告に渡された。また、原告から発信する手紙は、日本字で書くように指示され、指導員のところへ開封したまま持参し、発送は指導員の手に委ねられた。

食事は、指導員から配られる食券で川崎製鉄所正門近くの須田町食堂において提供されるものを摂取することとされたが、麦飯にうどんくずを混ぜた御飯すりきり一杯、おつゆ一杯、それに切り干し大根という程度の粗末な献立が続き、年若い原告ら朝鮮人労働者は、重労働の毎日でもあり、常時空腹を抱えていた。

原告は、川崎製鉄所で一日一二時間(ただし、土曜日には一八時間)、昼夜勤一週間交替での労働に従事した。原告ら朝鮮人労働者は、日本人労働者と混って又は組んで働き、日本人労働者の先輩から教わって機械器具の操作使用方法を覚えたが、原告は、その運転が難しく危険なホイストクレーンや一五トンクレーンの運転操作を覚え、日本人労働者の先輩に代わって担当した。その運転作業は、汗のしたたる高温の中で、防塵装置が施されず防塵マスク等の装具も与えられないままの作業であり、原告らは、高温、粉塵、落下の危険等にさらされた。

月給は、川崎までの同行の途中で伝わった八〇円と異なり、名目で二五円程度、実際には国防献金、愛国貯金、共済会費、食費、被服費等の金額を差し引かれた八円程度の金額しか手渡されなかった。

3  昭和一八年三月ころ、原告は、川崎駅近くの書店で「半島技能工の育成」と題する本(甲一)を購入した。右の書物は、被告会社労務次長高濱政春の発言内容を掲載したものであるが、その中に、「常にだらんだらんしていて、いかにも何か怠惰らしく見える」、「機能方面が非常に劣るように見うけられる」などと朝鮮人労働者全体を蔑視・侮辱する記載があった。原告は、右書物を寮に持ち帰って読むうちに右の記載を知って憤慨し、同僚の朝鮮人労働者たちに見せた。これを回し読みした朝鮮人労働者たちは、被告会社の朝鮮人労働者に対する認識を改めて目の当たりにして、不満、憤りを募らせた。

昭和一八年四月一〇日ころ、被告会社川崎製鉄所の朝鮮人労働者約八〇〇名がその日の就労を拒否し、現場を離脱して、須田町食堂の大食堂に集合した。集合した朝鮮人労働者たちは口々に「故郷へ帰らせてくれ。」、「会社は謝れ。」と要求した。被告会社は、訓練隊長や現場の組長、指導員などを動員して、ストライキを解散させようとした。大勢の警察官や憲兵も導入された。第二報国寮指導員の藤倉忠房は、大食堂の壇上に立ち、「自分の教育が間違っていた。」と言いながら、自分の人指し指を包丁で切り落とした。原告は、事態の発端に責任を感じ、手を挙げて発言を求め、「捕まった人を返してくれ。」と要求した。

すぐに、原告は、右ストライキの首謀者として疑われ、憲兵あるいは私服警官によって、川崎製鉄所第二製管課現場事務所に連行された。原告は、同所で私服警官、憲兵及び被告会社の従業員らに取り囲まれ、私服警官から、「こんな方法で朝鮮の独立が達成できると思っているのか。」と質問され、私服警官や被告会社の従業員など四、五人によって、天井から吊るされ、相当長時間にわたり、拷問とストライキへの報復として、さんざんに木刀や竹刀で殴打された。朝鮮人労働者の仲間が「原告を解放したら解散する。」と要求したことにより、原告はようやく釈放された。

右暴行により、原告は、右肩胛骨骨折及び右腕脱臼の傷害を負った。

被告会社は、原告に対し、軽い作業に回したが、原告に治療を受けさせてくれず、五、六か月位経過したころ、原告が私病を装って日本鋼管病院に行き、ようやく手術を受けるなどの入院治療が行われたが、完治せず、右腕脱臼が習慣性脱臼に変わり、昭和一八年一〇月ころまでには症状が固定し、原告には右肩関節の運動制限の後遺障害が残り、これが現在まで継続している。

原告は、昭和一九年の五月ないし七月ころ、被告会社の指導員が帰郷治療を許し、そのころ単身慶尚南道昌寧郡の郷里に帰った。その際、被告会社からは愛国貯金や退職金は支給されず、帰郷旅費も支払われなかったため、友人たちが集めた餞別で帰郷した。

4  原告は、帰郷後、わずかに母が施した民間療法程度の治療を受けたが、面事務所から、釜山の第三埠頭に動員された勤労報国隊の庶務をするように言われ、釜山に行き、その庶務に従事していた。その間、昭和二〇年八月一五日、ポツダム宣言の受諾により、朝鮮は、大日本帝国の領有権から解放された。原告は、その解放後、前記の後遺障害を抱えながら、青年団、食堂、タオル問屋、スポーツ会社等で働いた。軍役は、その後遺障害のため、免除された。

二  本件加害行為の存否について

1  強制連行の成否

原告は、被告会社が朝鮮人労働者をいわゆる官斡旋方式で導入しようとし、この導入の意向に応じた河村昌寧面長が原告の父を脅して原告の兄景重を炭鉱へ徴用する代わりに原告を被告会社への労務動員の対象としたものであって、原告をしてその郷里である昌寧面から被告会社の川崎製鉄所へ赴かせたのは、強制連行に該当すると主張する。

原告の父金斗相を戸主とする戸籍簿謄本(甲二九の1、2)には、なるほど、原告の兄景重の入籍が原告の妹、弟の入籍の後の昭和一七年三月一八日になされた旨の記載があり、原告が主張するように原告の父が朝鮮総督府の管轄する日本の戸籍に慶州金氏の嫡男たる景重を入籍させまいとした跡がうかがわれ、したがって、これが原告の父と面当局との対立の原因となったことも推認されるが、他方、昌寧面長が原告の父又は景重に伝達した炭鉱への徴用が被徴用者側の抗命を許さない強制であったかどうかについては、国民徴用令の発せられた時期や一時的とはいえ景重がその徴用を免れた結果から見て、これを積極に認定することができない。他方で、原告は、その当時、朝鮮総督府の国民学校に通い、日本語の本を読み、忠臣蔵や大久保彦左衛門の話に興味を抱き、必ずしも反日的ではなく、むしろ、反日的な父の態度をいぶかしがる考え方であって、日本の内地へ行くことにも興味があったことが原告本人の供述から認められ、これに加え、前記認定のとおり、原告は昌寧面から京城まで誰にも引率されたり、監視されたりすることなく、一人で赴いたのであり、さらに、原告本人の供述によれば、原告と行動を共にした他の朝鮮人労働者一〇〇名弱も抵抗の気配もなく京城を発ち、釜山から下関へと渡海したことが認められるところ、これらの事情を考慮すると、原告が昌寧面から被告会社の川崎製鉄所へ赴いたのは、朝鮮総督府、その地方庁の郡、面当局の相当積極的な斡旋によるものであったが、その当局の強制によるものとまではいえず、したがって、被告会社がその強制に関与したものともいえない。

2  奴隷的待遇の下における強制労働の存否

原告は、被告会社の第二報国寮における居住と川崎製鉄所における就業とが、奴隷的待遇下の強制労働に該当すると主張する。なるほど、第二報国寮における原告ら朝鮮人労働者の居住状況は、狭く、汚く、かつ、プライヴァシーのほとんど存在しようがない劣悪なものであり、川崎製鉄所の作業環境も高温、粉塵、落下の危険等による最低の水準にとどまるものであったことは前期認定のとおりであるが、他方、原告は、川崎製鉄所における労働がそれなりの賃金が支払われるものと期待していたこと、日本人労働者と組んで働き、ホイストクレーンや一五トンクレーンなどの操作の難しい重要な機械の運転を担当する程度に労働技能に習熟したこと、予想していた金額ではなかったが現実に賃金の支払いを毎月受けたこと、川崎駅近くへ出かけ書店で本を購入したりする等の行動の自由もあったことなどの事情を考えると、原告に対する被告会社の処遇が奴隷的待遇であったとまではいうことができず、したがって、原告に強制労働に屈従させたとまでもいえない。

3  原告に対する暴行傷害についての被告会社の関与

原告をストライキの首謀者と疑い、川崎製鉄所第二製管課現場事務所へ連行して、原告に対し問いただし、天井から吊し、竹刀等で殴打した者について、被告は、憲兵又は警察官であっても被告会社の従業員又は下請業者の従業員であった証拠はないと主張するが、その暴行をした者が憲兵か私服警官かの官吏のほか原告が顔を知らないが被告会社の従業員であった旨の原告本人の供述は、右の暴行の場所、暴行に至った経緯、暴行の動機、態様などの事情に徴すると、信用することができ、したがって、原告に対する暴行傷害につき、被告会社は、その従業員の手を通じ、これに関与したものと認められる。

三  被告による国際人権法違反の成否と国際人権法に基づく民事責任の有無

1  二の判断のとおり、原告主張の強制連行又は奴隷的待遇の下における強制労働の事実は、いずれも、認めるには至らないが、原告が国際人権法に基づき被告に対し損害賠償等を請求することができる旨を主張するので、これについて、以下判断する。

2  強制労働条約は、同条約を批准する国際労働機関の締盟国に対し、私の個人、会社又は団体のために強制労働を課し又は課すことを許可してはならないこと、強制労働の不法な強要を刑事犯罪として処罰すべきこと等を義務づけたものであり(四条一項、二五条)、その名宛人が同条約を批准する国際労働機関の締盟国であることは明らかであるから、同条約が強制労働を課した私企業に対し直接損害賠償責任を負わせる趣旨であるとは解されない。

また、ニュルンベルグ憲章は、「人道に対する罪」として、一定の犯罪構成要件を規定しているが、これも右構成要件に該当する行為があったときには、行為者個人の国際刑事責任が追及されるという効果を有するにすぎず、右行為者個人ないしはその行為者個人が所属する私企業等に対して、民事責任を負わせる趣旨の規定であると解すべき正当な典拠はない。

したがって、右各条項を根拠に、被告が原告に対して損害賠償等の民事責任を負うとする原告の主張は、理由がない。

3  さらに、原告は、国際人権法や人道法の義務に違反した者は、被害者に対し、明文の規定の有無にかかわらず、損害賠償等の義務を負うとの国際慣習法が、本件当時既に成立していた旨の主張をするが、国際慣習法とは、「法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習」(国際司法裁判所規程三八条一項b)をいうと解すべきところ、これが成立するためには、国際法主体の行為の積み重ねを通じて一定の国際的慣行が成立していること(一般慣行)及びそれを法的な義務として確信する国際法主体の信念(法的確信)が存在することが必要である。

ここでいう一般慣行が存在するというためには、国際法主体による同様の実行が反復、継続されて不断かつ均一の慣行となっていることが必要である。また、国際慣習法は、原則として合意した当事国のみを拘束する国際法である条約と異なり、その妥当範囲が国際社会全体に及ぶことから、当該事項に利害関係を有する大多数の国際法主体の間に慣行が成立していなければならない。

しかも、国際慣習法も、国際社会において一般的に妥当する法形式の一つである以上、単に特定の事項について大多数の国際法主体の間に一定の国際的な慣行が成立しているといった自然的事実の存在だけでは足りず、右慣行について、大多数の国際法主体において法的に義務的なものとの信念(法的確信)があって初めて国際法規範として法的拘束力を有するに至るものと解すべきである。

そこで、原告主張の国際慣習法の成否について考えると、個人を奴隷状態にしたり、強制労働に従事させたり、あるいは、個人に対して「人道に対する罪」に該当する行為を行ったりした私企業が、右各行為によって被害を受けた個人に対し、損害賠償等の責任を負うとの一般慣行が原告が朝鮮から被告会社の川崎製鉄所に移動し、同所で労働し、暴行を受けて傷害を負った一九四二年から一九四四年ころまでにかけての時期以前において既に成立していたことを認めるに足りる証拠はなく、また、そうした私企業がそのような損害賠償等の責任を負うとの法的確信がその時期以前において既に存在していたことも、これを認めるに足りる証拠はない。

4  したがって、原告の主位的請求は、その法律的根拠自体、これを是認することができない。

四  被告の不法行為損害賠償責任の有無

1  民法七二四条後段は、不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為の時から二〇年を経過したときは消滅すると規定するが、右規定は、除斥期間を定めたものと解するのが相当である。けだし、同条がその前段で三年の短期の時効について規定し、更に同条後段で二〇年の長期の時効を規定していると解することは、不法行為をめぐる法律関係の速やかな確定を意図する同条の規定の趣旨に沿わず、むしろ同条前段の三年の時効は損害及び加害者の認識という被害者側の主観的な事情によってその完成が左右されるが、同条後段の二〇年の期間は被害者側の認識のいかんを問わず、一定の時の経過によって法律関係を確定させるため請求権の存続期間を画一的に定めたものと解するのが相当であるからである(最高裁判所昭和五九年(オ)第一四七七号事件、平成元年一二月二一日第一小法廷判決民集四三巻一二号二二〇九頁)。

右規定の以上の趣旨、性質に鑑みると、右規定の「不法行為ノ時」というのは、損害発生の原因をなす加害行為がなされた時をいい、字義どおり加害行為が事実としてなされた時と解すべきであり、当該加害行為のなされたことが被害者に認識された時若しくは認識され得るような外部的表象を備えるに至った時又は右加害行為によって損害が発生した時と解すべきものではない。

また、前記のような除斥期間の趣旨、性質に鑑みると、除斥期間について中断及び停止の観念を容れる余地はないものと解すべきである。

2  これを本件についてみると、前記認定の事実関係によれば、被告の原告に対する加害行為は、暴行が昭和一八年四月一〇日ころに行われ、これによる傷害が発生してその後遺障害が固定したのが遅くとも昭和一八年一〇月ころであったということができるから、遅くとも同月ころから二〇年の除斥期間がその進行を開始したものというべきであ。

そうすると、本件に除斥期間の適用があるとしてもその起算点は平成三年八月二七日である旨の原告の主張は、右に述べた理由により、採用することができない。

3 したがって、被告が原告に対する暴行傷害に関与した不法行為に基づく損害賠償(原告に対する暴行傷害行為により毀損された名誉の回復措置を含み得る。)の請求権は、原告の後遺障害が固定した時から二〇年を経過した遅くとも昭和三八年一〇月ころまでには、除斥期間の経過により消滅したものといわざるを得ない。

4  よって、不法行為を理由とする原告の予備的請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。

五  被告の債務不履行(安全配慮義務違反)責任の有無

1  雇用契約上の付随義務としての安全配慮義務の不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は、民法一六七条一項により一〇年と解される(最高裁判所昭和四八年(オ)第三八三号事件、昭和五〇年二月二五日第三小法廷判決民集二九巻二号一四三頁)が、右の一〇年の消滅時効は、同法一六六条一項により、右損害賠償請求権を行使し得る時から進行するものと解される。

また、安全配慮義務違反による損害賠償請求権は、その損害が発生した時に成立し、同時にその権利を行使することが法律上可能になるものであって、右請求権の存否、行使の可否に関する被害者の認識いかんや被害者の一身上の事情等による請求権行使に対する事実上の障害は、時効期間の進行を妨げる事由とはならないものと解すべきである。

2  これを本件についてみると、前記認定の事実関係によれば、原告が暴行を受けたことにより負った右肩胛骨骨折及び右腕脱臼の傷害の症状が固定し、後遺障害が特定したのが遅くとも昭和一八年一〇月ころであって、仮に本件当時において被告に安全配慮義務が認められ、かつ、安全配慮義務違反による損害賠償請求権が成立したとしても、右請求権は、右の症状固定の時から一〇年経過後の遅くとも昭和二八年一〇月ころまでには、消滅時効の完成により消滅したものといわざるを得ない。

そうすると、本件に消滅時効の適用があるとしてもその起算点は平成三年八月二七日である旨の原告の主張は、右に述べた理由により、採用することができない。

3  また、原告は、被告による消滅時効の援用は、権利の濫用にあたり許されないと主張するが、時効の援用が権利濫用に当たるというためには、債権者が債務者がその債務履行に向けた積極的な行動又は態度を示すためにこれを信頼して時効中断の措置をとらなかったところが債務者が時効期間満了時が近づいたころ以後に右の信頼を覆しそのため時効期間が徒過した後に時効を援用した場合、あるいは債務者が債権者の時効中断行為自体を妨害してその中断を困難ならしめた場合など、債務者の一定の行為により債権者が時効中断の措置をとらなかったことがやむを得ないものと評価され、ひいては、債務者の時効の援用が道義に反し社会的に許容されない不当な行動と認められる場合でなければならず、単に、時効にかかる請求権の発生原因たる債務者の行為が悪質であったこととか、被害法益が重要でかつ被害が甚大であったこととかのみでは、時効の援用が権利の濫用を構成するには至らないものといわなければならない。

本件においては、本件全証拠によっても、被告が原告に対する債務の履行に向けて積極的な行動又は態度を示して原告を信頼させたり、被告が原告の請求権行使を妨げたりなどしたことは認められず、被告による時効の援用が道義に反し社会的に許容されない不当な行動であるとまではいえないから、原告の前記の主張は、採用することができない。

4  したがって、債務不履行を理由とする原告の予備的請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。

第四  結論

以上の次第で、原告の主位的請求及び予備的請求は、いずれも理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官雛形要松 裁判官永野圧彦 裁判官鎌野真敬)

別紙(韓国紙に掲載する場合は左の文を韓国語訳する)

謝罪文

弊社日本鋼管株式会社は太平洋戦争期間中、一九四二年から同四五年の終戦まで、韓国人青年約二〇〇〇名を募集、官斡旋等の美名のもと、当時の朝鮮から強制連行し、過酷な条件下で使役したことを、当事者の方々にお詫びします。そして、一九四三年四月十五日前後、朝鮮人蔑視に抗議して起こったストライキ事件に関して、当社が唯弾圧のみをもって対処し、十五名の労務者に対しては監禁、脅迫、殴打をほしいままにし、うち金景錫氏を一生不具の身体にしたことを深く謝罪いたします。

住所

日本鋼管株式会社

代表取締役 ○○○○○

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